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こんにちは、ターコイズです。

毎年この時期に行われる確定申告ですが事業主の方は頭を悩ます時期ですね!

そんな中、ロレックスなどの高級な腕時計を売却した時に儲かる事もありそれに対する税金はどうなるのか?高く売れたのは嬉しく思いますが、ちょっと気になる税金のお話。

 

ロレックスの転売⁈基本的に腕時計の売却で利益が発生しても確定申告の必要なし!

ロレックスのような腕時計の場合は高額で資産価値もあり買った金額より売った金額が高い場合もあるので人気なのですが、実際ロレックスの腕時計を売却して得た利益には基本的に税金はかかりません!

 

通常の会社員など給与しか収入が無い場合は勤務先の年末調整で税金の計算は完了していますが、給与意外の個人の所有資産を売却し得られた副収入が年間20万円を超える場合は譲渡所得となり課税対象となりますので確定申告必要です。

但し腕時計など日常生活で利用する実用性の高い物は「生活用動産」とされていて譲渡などによる所得に対し課税される事はありません。

ロレックスなど生活用動産には例外もあります。

まず、譲渡所得の対象となる資産とは

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

出典:国税庁HPより

 

そして、生活用動産の譲渡による所得

生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

 

出典:国税庁HPより

 

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なにか微妙に難しく感じますが、日常生活に必要で自分で使う為に購入した物は生活用動産で売却して課税対象にはならないです。

ダイヤモンドなどで宝飾されたジュエリーウォッチやアンティーク、ビンテージと呼ばれるモデルなどは、貴金属、宝石、骨董という部類に扱われる可能性もありますので注意が必要です。この辺りは売却時に確認した方が良さそうですね。

 

ただ、課税対象になるケースでも譲渡益の金額により非課税となる場合もあるので、利益がいくらになるのかを計算するといいですね。

 

[利益(売却額)-取得費(購入費+購入に必要だった経費)-特別控除(50万円)〕

この計算式で利益が出たら課税対象となり腕時計でも貴金属や宝石の扱いとなった場合で30万円を超え課税対象でも特別控除の50万円の中で収まっていれば実質的な税金はかからないという事です。

 

ロレックスを営利目的で繰り返し利益を得ている場合は課税の対象

たとえ個人だとしても腕時計を売る行為を繰り返し行うと事業所とみなされる場合もあります。

ビジネスとして届け出をしておらず個人で営利目的の買い取り、転売などしている場合は雑所得の扱いとなるようです。事業所得雑所得には特別控除は無いので注意が必要ですね。

 

 

まとめ

ロレックスなど高級ブランド腕時計を売却した場合は生活用動産なので確定申告など必要はなく税金を納める事はないです。

 

しかし、高額なアンティークや宝飾などの扱いとなれば、課税の対象となる事もあるのでその場合は計算をし超えた額を申告する事になります。

ただし、営利目的で継続的に利益を得るのは腕時計でも生活用動産でなくビジネスと見なされる事もあり注意が必要です。

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今回も最後まで見て頂きまして、ありがとうございました

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